個人事業を良く知る

スタートから事業形態を正しく認識
簡単にビジネスが始められるのが個人事業。屋号を決定してすぐスタート! その前に色々知っておきましょう。

開業スタートアップ
個人事業は株式会社の1000万円や有限会社の300万円などの資本を必要としません。また、会社設立に必要な手続きや書類も必要最低限です。税務署などの役所に届出を出すだけですぐに行動を起こせますが、反面誰でもすぐに個人事業を始められるので社会的な信用度は株式会社のそれには及びません。事実、ビジネスを始めるにあたってOAリースをしようと思っても個人事業には貸し出しをしない会社もあったりするようです。

収入・報酬そして税金
さてビジネスを始めて収入が上がると、それは個人の所得として計上されます。また、所得税をはじめ個人にかかる税金は収入が増加するにしたがって税率も上がっていくという「超過累進税率システム」によって決定されます。

経理
法人の会計システムに比べて簡単に処理できてしまうのは魅力で、基本的には収入と経費を計上するだけで良いので個人で出来てしまいます。具体的には現金出納帳、預金出納長、売上帳、経費長といった帳簿組織になり、売り上げと経費の数字を集めます。この楽なケースを選択した場合は青色申告特別控除は10万円になりますが、もう少し頑張って青色申告特別控除額の55万円を目指すならば複式簿記で帳簿を付けて、貸借対照表を作成することになります。

無限責任とは?
簡単に言うと会社が倒産した場合の債務責任がオーナー個人に無いか(有限責任)、オーナー個人にあるか(無限責任)で区別されます。 個人事業は合資会社、合名会社などと同じく無限責任を有するビジネス形態となります。
最近は日本でも法人や個人を起訴する風潮が強くなってきましたが、裁判沙汰が多いアメリカ社会の中でビジネスを始めると特に訴訟を起こされる事が多くなります。統計では新しくビジネスを始めた会社が最初の3年で何らかの訴訟を起こされる確率は3社に1社の確率に上り、個人事業が訴訟をされて敗訴すると、全てビジネスオーナー(事業主)個人の責任となります。これは具体的にどういう事かと言うと、裁判所が決定した債務責任や罰則金の金銭的支払は全て自分自身が対処しなければいけないという事で、もし1億円の訴訟を起こされて負けた場合、その金額を支払う責任はあなた個人にあると言うことです。あなたは家や車などの個人財産を売り払ってでも支払わなければなりません。これを無限責任と呼び、それに対し株式会社や有限会社のオーナーは有限責任しか負わず、個人の責任を問われる事がありません。例えばIBMの株を所有している個人(実質的な会社のオーナー)はIBMが倒産した場合の債務責任や会社が法律を犯した場合の罰則に対する個人的責任はありませんね。特にホームビジネスをされている方で、家や貯金などの個人資産を有する方は株式会社でビジネスをしたほうが安心と言えるでしょう。極端な話、もし1億円の敗訴でも株式会社に50万円しか無ければそれ以上の責任はありません。


*個人事業は無限責任のカテゴリーに入ります。

 

ビジネスを運営するということは「会社を設立する」という訳ではありません。あくまでもビジネスアイデアがあって、お客様より代金を頂いて初めてビジネスと言えるでしょう。初めて起業される方は思ったよりも現実が厳しく、思ったとおりに利益が上がらない事を実感する方も居るはずです。自分でビジネスが回る自信を持つまで個人事業でスタートするのも賢明ですが、無限責任であるということを頭に入れておきましょう。初めての事業でも害虫駆除ビジネスで薬を扱ったり、危険物を取り扱って人の健康を損ねる可能性があるビジネスであるならば個人事業形態はお勧めできません。逆に脚本業やコピーライティングなど、訴訟される可能性が低い業種においては個人事業で始めるのが得策と言えます。

さて、それでは株式会社や有限会社には個人事業では手に入らないメリットが数多く存在する部分もありますから、具体的に会社を設立した暁にはどのような恩恵を享受できるのか見てみましょう。

会社を賢く使うへ