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会社を賢く使う
例えスタートアップしたばかりのビジネスであっても法人化したほうが良い場合もあります。起業選択の幅を広げるためにも会社設立にあたってどのようなメリット・デメリットがあるのか検証してみましょう。
個人の法的責任回避(有限責任)
まず個人の法的責任回避は前述の通り。裁判所が決定した債務責任や罰則金の金銭的支払は全て自分自身が対処しなければいけないのが個人事業。これを無限責任と呼び、それに対し株式会社のオーナーは有限責任しか負わず、個人の責任は会社への出資額の範囲内でのみ問われます。これを有限責任と言い、株式会社や有限会社が有する最大の特色です。
税金面での優遇
法人税となり原則として税率が一律ですが、基本的に所得が多くなるほど有利になります。小資本会社であれば、さらに優遇されます。これに対して個人事業の場合は、所得が多くなるほど超過累進課税によって、所得税率が上がっていきます。法人成り(個人事業から会社組織に変更)すると、個人事業の所得が高い人は、税金が安くなることがあります。個人事業は最高税率50%までの「累進課税」で、あなたが稼げば稼ぐほど税金を取られます。
会社法人は年間所得800万円以下なら22%まで、最高でも30%までの一定税率です。会社法人を設立すれば、あなたがどんなに儲かっても基本的に30%までしか税金がかかりません。
また、個人事業では、配偶者に給与を支払うと、その配偶者を配偶者控除の対象にすることができませんが、会社では、その配偶者の給与が103万円以下で他に所得がなければ、配偶者控除の対象にすることができます。
資金が比較的に集めやすい
出資ということで資本金を集めることができるので、個人事業に比べて資金が集めやすくなります。
信用面で有利
個人と会社の計算が明確に区別されていて、第三者から見て、財政状況や経営状況が把握しやすいため、取引先に対して社会的信用度が高くなります。これは、会社設立の大きな動機になります。個人事業は、特に資本金を用意する必要もなく、開廃業が簡単(税務署等への届出は必要です)というメリットがありますが、他人から見ると、支払能力等の経営基盤や継続してアフターフォローを受けられるかどうか不安になります。そういう理由により、個人事業主への直接発注を好まない会社もあります。
従業員が集めやすい
社会保険や労働保険などの整備が義務付けられていることなどから、従業員も安心して働けます。
相続税がかからない
経営者が死亡しても、原則として会社は存続するので、法人税を納めていれば、免除されます。
赤字でも給料がもらえる
原則的に、社長であるあなたの給料は役員報酬とされるため、会社の経費となります。また会社の場合、社長への退職金は、過大部分を除き、損金に算入できるので有利です。個人事業主への退職金は、必要経費に算入できません。
経費の認められる範囲が広い
個人と会社が経理上も明確に区別されているので、個人事業では認められない経費が認められることになります。自宅を事務所にした場合や生命保険に加入した場合や自動車などを購入した場合などが挙げられますが、具体的に言えば「車代」や「家賃」、電話・ファックス・インターネットなどの「通信費」、「厚生費」や「交際費」などは文句無しに経費として扱われますし、個人事業主に「社宅」は一切認められませんが、会社法人では社宅(自宅でも可)の家賃は半分が経費にできます。
さらにあなたの「社会保険料」も、半分が経費に出来ます。(あなた自身も社会保険に加入できます。)法人事業では、保険料の経費範囲に上限がありません。会社法人の場合、条件が合えばあなたの保険料も全額を「経費」にできるのです。当然、あなたの会社の(帳簿上の)利益を減らせます。ところが個人事業の保険料は経費にできません。個人事業の保険は、ごく一部の所得控除が認められるだけです。(損害保険は基本的に年間3,000円まで、生保・年金がそれぞれ年間5,000円まで)
保険についての会社法人の節税メリットはこれだけではありません。法人事業では、あなたが受け取る「保険金」についても節税メリットがあります。個人事業の場合、損害保険の保険金は「あなたの一時所得」としてそのまま税金がかかってしまいます。しかしあなたが法人事業にしていれば、「会社の保険金」として入ってきます。つまり会社法人の保険金は「単独の所得」ではなく、会社全体の資金と調整して節税できるのです。また、法人事業は「中退金」「中退共」など非課税で貯金できるものもあり、退職金へ充てることができます。(「退職金」は税金が安い!)
事業としての継続性がある
社長が交代しても法律的には同一の会社なので、事業としての継続性や安定性があります。
co.jp
や.comを使える
これから小資本でインターネットビジネスを始める方はどんどん多くなる傾向にあります。個人事業では申請ができなかったCO.JPのドメインを法人ならば使えます。個人事業か法人かの選択をする場合、これからの時代これは大きな要素となっています。
それではデメリットはどうか
自己資金が必要
現物出資を利用しない場合、最低でも300万円の資金が必要です。ただし、資本金1円でも会社設立が可能になりましたので、当面の必要資金は、設立に伴う諸費用のみになりますが、5年の間に株式会社ならば最低1000万円、有限会社ならば最低300万円までの増資をしなければならず、その間は確認株式会社と確認有限会社と呼ばれることになります。設立の日から5年経過する日までに、最低資本金まで増資できなかった場合は会社を解散させるか、合名会社、合資会社に組織変更する必要があります。
最低役員4名が必要
日本の株式会社では3名以上の取締役が必要で、そのうちの1名以上の代表取締役が必要になります。また、株式会社では1名以上の監査役を置く必要がありますので、最低でも役員は4人必要になります。
記帳・申告事務の負担増大
会社の決算を組み、確定申告書を作成するのは、よほど勉強しないとできませんので、税理士に依頼するなどの費用負担が増えます。
交際費の損金算入に一定の限度額
個人事業では、事業に必要な交際費なら全額必要経費に算入できます。しかし、会社では、交際費の損金算入には一定の制限が付きます。
赤字の場合でも住民税の均等割負担
個人事業の所得が低い場合は、法人成りで不利になる場合もあります。会社には、住民税の均等割といって、赤字法人でも課税される税金があり、最低でも年間7万円を支払わなくてはなりません。また、今話題の法人外形標準課税が法制化されると、赤字法人でも税負担が増えます。なお、外形標準課税が実施されると、すべての法人の税負担が増大するわけではありません。平成14年に日本商工会議所が行った調査では、黒字法人のうち17%が税負担減少になるという試算が出ています。
利益が小額時は高税率
利益が低い場合には逆に個人事業のほうが税率が低いので、一概に会社(法人)設立をしたほうが良いという訳ではありません。
会社のメリットを理解してみるといくつものアドバンテージが有るのに気付きます。しかし資本金の用意や役員の選定などで「さぁ設立してみよう」と思っても障害は多いもの。思う以上に日本で会社設立のハードルは高いのです。話題の1円で会社設立しても5年以内に増資をしないと面倒なことになりますし、自分以外の役員選出なども大きなネックです。しかしアメリカのネバダ州で会社を設立することにより、資本金も要らず、一人で株式会社を設立して日本法人の社長となる方法があるのです。
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